法改正に伴い、当社が公開している情報は下記のとおりです。

改正派遣法に関する事項

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主による「派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)の公開」が規定されました。

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女性活躍推進法に基づく行動計画の策定、届け出の公表への対応

2022年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されました。

  1. 自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
  2. 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
  3. 都道府県労働局に一般事業主行動計画策定・変更届を届出すること
  4. 女性の活躍に関する情報を公表すること(年に1回以上データを更新すること)

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